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  1. 千代田区議会 2020-09-23
    令和2年保健福祉委員会 本文 開催日: 2020-09-23


    取得元: 千代田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-02
    千代田区議会議事録 トップページ 詳細検索 検索結果一覧 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 令和2年保健福祉委員会 本文 2020-09-23 文書発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言単文選択全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者表示切り替え 全 212 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言ヒット発言表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯内田委員長 選択 2 : ◯内田委員長 選択 3 : ◯市川生活衛生課長 選択 4 : ◯内田委員長 選択 5 : ◯岩佐委員長 選択 6 : ◯市川生活衛生課長 選択 7 : ◯岩佐委員長 選択 8 : ◯内田委員長 選択 9 : ◯岩佐委員長 選択 10 : ◯内田委員長 選択 11 : ◯岩佐委員長 選択 12 : ◯内田委員長 選択 13 : ◯岩佐委員長 選択 14 : ◯市川生活衛生課長 選択 15 : ◯内田委員長 選択 16 : ◯内田委員長 選択 17 : ◯市川生活衛生課長 選択 18 : ◯内田委員長 選択 19 : ◯岩佐委員長 選択 20 : ◯市川生活衛生課長 選択 21 : ◯岩佐委員長 選択 22 : ◯市川生活衛生課長 選択 23 : ◯内田委員長 選択 24 : ◯原田地域保健担当部長 選択 25 : ◯内田委員長 選択 26 : ◯岩佐委員長 選択 27 : ◯市川生活衛生課長 選択 28 : ◯内田委員長 選択 29 : ◯飯島委員 選択 30 : ◯市川生活衛生課長 選択 31 : ◯内田委員長 選択 32 : ◯市川生活衛生課長 選択 33 : ◯内田委員長 選択 34 : ◯飯島委員 選択 35 : ◯市川生活衛生課長 選択 36 : ◯飯島委員 選択 37 : ◯市川生活衛生課長 選択 38 : ◯内田委員長 選択 39 : ◯大串委員 選択 40 : ◯市川生活衛生課長 選択 41 : ◯大串委員 選択 42 : ◯市川生活衛生課長 選択 43 : ◯内田委員長 選択 44 : ◯市川生活衛生課長 選択 45 : ◯内田委員長 選択 46 : ◯市川生活衛生課長 選択 47 : ◯大串委員 選択 48 : ◯内田委員長 選択 49 : ◯大串委員 選択 50 : ◯市川生活衛生課長 選択 51 : ◯内田委員長 選択 52 : ◯大串委員 選択 53 : ◯内田委員長 選択 54 : ◯大串委員 選択 55 : ◯内田委員長 選択 56 : ◯大串委員 選択 57 : ◯嶋崎委員 選択 58 : ◯市川生活衛生課長 選択 59 : ◯内田委員長 選択 60 : ◯内田委員長 選択 61 : ◯市川生活衛生課長 選択 62 : ◯内田委員長 選択 63 : ◯大串委員 選択 64 : ◯内田委員長 選択 65 : ◯市川生活衛生課長 選択 66 : ◯内田委員長 選択 67 : ◯大串委員 選択 68 : ◯市川生活衛生課長 選択 69 : ◯内田委員長 選択 70 : ◯内田委員長 選択 71 : ◯内田委員長 選択 72 : ◯内田委員長 選択 73 : ◯内田委員長 選択 74 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 75 : ◯土谷高齢介護課長 選択 76 : ◯内田委員長 選択 77 : ◯嶋崎委員 選択 78 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 79 : ◯内田委員長 選択 80 : ◯嶋崎委員 選択 81 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 82 : ◯嶋崎委員 選択 83 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 84 : ◯嶋崎委員 選択 85 : ◯土谷高齢介護課長 選択 86 : ◯歌川保健福祉部長 選択 87 : ◯嶋崎委員 選択 88 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 89 : ◯土谷高齢介護課長 選択 90 : ◯内田委員長 選択 91 : ◯長谷川委員 選択 92 : ◯土谷高齢介護課長 選択 93 : ◯長谷川委員 選択 94 : ◯土谷高齢介護課長 選択 95 : ◯内田委員長 選択 96 : ◯飯島委員 選択 97 : ◯土谷高齢介護課長 選択 98 : ◯飯島委員 選択 99 : ◯土谷高齢介護課長 選択 100 : ◯内田委員長 選択 101 : ◯岩佐委員長 選択 102 : ◯土谷高齢介護課長 選択 103 : ◯岩佐委員長 選択 104 : ◯土谷高齢介護課長 選択 105 : ◯内田委員長 選択 106 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 107 : ◯内田委員長 選択 108 : ◯飯島委員 選択 109 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 110 : ◯飯島委員 選択 111 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 112 : ◯飯島委員 選択 113 : ◯湯浅障害者福祉課長 選択 114 : ◯内田委員長 選択 115 : ◯内田委員長 選択 116 : ◯土谷高齢介護課長 選択 117 : ◯内田委員長 選択 118 : ◯大串委員 選択 119 : ◯土谷高齢介護課長 選択 120 : ◯大串委員 選択 121 : ◯土谷高齢介護課長 選択 122 : ◯大串委員 選択 123 : ◯内田委員長 選択 124 : ◯土谷高齢介護課長 選択 125 : ◯歌川保健福祉部長 選択 126 : ◯大串委員 選択 127 : ◯歌川保健福祉部長 選択 128 : ◯内田委員長 選択 129 : ◯岩佐委員長 選択 130 : ◯土谷高齢介護課長 選択 131 : ◯岩佐委員長 選択 132 : ◯土谷高齢介護課長 選択 133 : ◯内田委員長 選択 134 : ◯内田委員長 選択 135 : ◯山崎地域保健課長 選択 136 : ◯内田委員長 選択 137 : ◯長谷川委員 選択 138 : ◯山崎地域保健課長 選択 139 : ◯内田委員長 選択 140 : ◯長谷川委員 選択 141 : ◯内田委員長 選択 142 : ◯飯島委員 選択 143 : ◯土谷高齢介護課長 選択 144 : ◯内田委員長 選択 145 : ◯松本健康推進課長 選択 146 : ◯内田委員長 選択 147 : ◯飯島委員 選択 148 : ◯松本健康推進課長 選択 149 : ◯飯島委員 選択 150 : ◯内田委員長 選択 151 : ◯飯島委員 選択 152 : ◯内田委員長 選択 153 : ◯原田地域保健担当部長 選択 154 : ◯飯島委員 選択 155 : ◯内田委員長 選択 156 : ◯飯島委員 選択 157 : ◯内田委員長 選択 158 : ◯飯島委員 選択 159 : ◯内田委員長 選択 160 : ◯松本健康推進課長 選択 161 : ◯内田委員長 選択 162 : ◯内田委員長 選択 163 : ◯山崎地域保健課長 選択 164 : ◯内田委員長 選択 165 : ◯大串委員 選択 166 : ◯内田委員長 選択 167 : ◯大串委員 選択 168 : ◯山崎地域保健課長 選択 169 : ◯内田委員長 選択 170 : ◯長谷川委員 選択 171 : ◯山崎地域保健課長 選択 172 : ◯内田委員長 選択 173 : ◯山崎地域保健課長 選択 174 : ◯内田委員長 選択 175 : ◯山崎地域保健課長 選択 176 : ◯内田委員長 選択 177 : ◯長谷川委員 選択 178 : ◯山崎地域保健課長 選択 179 : ◯内田委員長 選択 180 : ◯飯島委員 選択 181 : ◯内田委員長 選択 182 : ◯大串委員 選択 183 : ◯飯島委員 選択 184 : ◯内田委員長 選択 185 : ◯飯島委員 選択 186 : ◯内田委員長 選択 187 : ◯内田委員長 選択 188 : ◯小阿瀬生活支援課長 選択 189 : ◯内田委員長 選択 190 : ◯岩佐委員長 選択 191 : ◯内田委員長 選択 192 : ◯大串委員 選択 193 : ◯内田委員長 選択 194 : ◯大串委員 選択 195 : ◯内田委員長 選択 196 : ◯飯島委員 選択 197 : ◯内田委員長 選択 198 : ◯長谷川委員 選択 199 : ◯内田委員長 選択 200 : ◯山田委員 選択 201 : ◯内田委員長 選択 202 : ◯小林やすお委員 選択 203 : ◯内田委員長 選択 204 : ◯嶋崎委員 選択 205 : ◯内田委員長 選択 206 : ◯嶋崎委員 選択 207 : ◯内田委員長 選択 208 : ◯内田委員長 選択 209 : ◯武福祉施設整備担当課長 選択 210 : ◯内田委員長 選択 211 : ◯内田委員長 選択 212 : ◯内田委員長発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1:                午前10時30分開会 ◯内田委員長 皆さん、おはようございます。ただいまから保健福祉委員会を開会いたします。  本日の日程及び資料をお配りしています。議案審査が1件、報告が5件です。このとおり進めていきたいと思いますが、よろしいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 2: ◯内田委員長 はい。本日も、説明、質問、答弁、いずれも簡潔になるよう、皆様のご協力をお願いいたします。  それでは、日程1、議案審査に入ります。  (1)議案第51号、千代田区旅館業法施行条例の一部を改正する条例についての審査に入ります。執行機関の説明を求めます。 3: ◯市川生活衛生課長 それでは、旅館業法施行条例の一部改正について説明をいたします。資料1をご覧ください。  まず、改正に至った背景と改正理由について説明いたします。  近年、国の観光立国政策により、海外からの観光需要が増加した結果、区内には多くの旅館業法に基づく許可施設が新設されております。千代田区内における旅館業法に基づく許可施設は、平成28年度より増加傾向にあり、平成28年度80施設から令和元年度145施設と、約1.8倍に増えております。大規模ホテルの開業や、チェーン展開しているビジネスホテルが相次いで開業したほか、客室50室以下、定員100名以下の小規模施設に限ると、平成28年度15施設から令和元年度50施設と、約3.3倍に増加しております。これらの小規模施設は、旅館業の新規参入者が多いという点が特徴として挙げられます。  現在の条例では、旅館業における宿泊者の身体・生命の保護のため、営業者には、従事者の常駐義務というのを課しております。しかし、小規模な施設において、平成30年度頃より、夜間に営業従事者がいないとの相談や苦情が寄せられるようになりました。また、世界的な新型コロナウイルス感染症の発生により、旅館業施設における感染症発生時のリスクが明確となりました。そこで、宿泊者の身体・生命の保護に加えて、周辺住民の生活環境の悪化防止及び感染症発生時の対応などのため、旅館業の施設に営業従事者を常駐させる規定を、営業者の遵守事項から旅館業法に基づき営業施設について講ずべき措置の基準に改めます。旅館業法第4条に規定される措置基準とすることで、違反者に対し、法に規定される措置命令や停止命令の不利益処分が行えるようにいたします。また、その他の規定についても整備するというのが改正の趣旨でございます。  次に、資料1の2、改正概要、条例の改正する内容について説明いたします。別紙、新旧対照表もつけておりますので、そちらも併せてご覧ください。現行の千代田区旅館業法施行条例の主な改正点を説明いたします。  まず最初に、(1)営業従事者の常駐義務を営業者の遵守事項から措置義務とすることについて説明いたします。別紙、新旧対照表の3ページ目をご覧ください。現在の条例の第7条には、営業者の遵守事項が定められております。旅館業に規定する措置命令を行うために、現在の条例の第7条、営業者の遵守事項から条例の第5条、旅館業法に基づき条例で定める営業施設について講ずべき措置の基準──新旧対照表の2ページ目の中段、中ほどです──に加えます。条文についても、「旅館業の施設には、営業時間中に営業従事を常駐させること」に変更いたします。ここが今回の条例改正の重要な改正点の一つとなります。  次に、(2)騒音、臭気等の発生を防止すること。条例第7条第4号について説明いたします。条例7条には、「公衆衛生の維持に支障を及ぼすおそれのある騒音、臭気等の発生を防止すること」を加えて、宿泊者による迷惑行為が発生した際の責任を明確化させます。  次に、(3)指導、勧告及び助言の明文化について説明いたします。新旧対照表、6ページ目をご覧ください。指導、勧告等として、新たに13条を追加し、「旅館業の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、営業者に対し、その運営について必要な指導、勧告及び助言をすることができる」旨を明文化いたします。  次に、(4)その他について説明いたします。宿泊料の周知方法、施設の構造設備の基準等について、現在の実情に合うよう所要の改正を行うほか、規定を整備いたします。  最後に、3、施行期日について説明いたします。別紙、新旧対照表の7ページ目をご覧ください。施行期日につきましては、千代田区規則に定める日から施行いたします。  続きまして、経過措置として、改正後の第9条から第12条までの規定は、条例の施行日以降に、旅館業法第3条第1項に規定する営業許可の申請に係ります旅館業施設について適用いたします。よって、施行期日前に申請のあった施設につきましては、改正前の施行条例の定めにのっとってまいります。  説明は以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 4: ◯内田委員長 はい。
     説明が終わりました。これより質疑に入ります。 5: ◯岩佐委員長 ご説明ありがとうございます。幾つかちょっと伺いたいことがあるので、お伺いします。  まず、この、一番最初の常駐義務の話なんですけれども、常駐義務は、これ、そもそもうちの条例というのは、これ、簡易宿所と区別しないで常駐義務を課しているということで、もともと強めの常駐義務だったということで、ただ、これは普通に規定しちゃうと、上乗せとか横出しになっちゃうから、措置義務じゃなくて、遵守事項にしていたという理解でよろしいんでしょうか。 6: ◯市川生活衛生課長 常駐義務につきましては、もともと旅館業法のそのものにその本文が入っていたわけではなくて、旅館業法が現在の旅館業法になる前の時代に、国が様々な形でもって、旅館業法の解釈として、通達、通知という形でもって、いろいろ自治体に示された中に、旅館業としては必ず従業員が常駐することというものが入っておりました。で、千代田区で施行条例を定める前に、東京都が施行条例を定めていたんですけども、その中にも、従業者の常駐の義務というのもそこのところに入っていまして、区が現在の条例をつくったときも、同じように、そこに入っていたものをそのまま持ってきておりますので、遵守事項に入ったというふうに理解しております。ですので、上乗せ条例というよりは、もともと旅館業法自体にあまりはっきりと書かれていなかった部分を、旅館・ホテルというのは一般的に従業員がいて当たり前だというところをはっきり明文化させる意味で、ここに書いてあるというふうには理解しております。 7: ◯岩佐委員長 はい。ありがとうございます。  いろんな、ちょっと考えがあるなと私も思っていて、ここ…… 8: ◯内田委員長 ちょっといいですか。ボリューム、もっと大きくなりますか。(「はい」と呼ぶ者あり) 9: ◯岩佐委員長 私がちっちゃいな。 10: ◯内田委員長 全部。 11: ◯岩佐委員長 近づけて言います。 12: ◯内田委員長 どうぞ。 13: ◯岩佐委員長 はい。  前回の法改正のときには、ここが、もうちょっと緩和したんじゃないかという解釈、民泊との関係で緩和したんじゃないかという解釈から、ここの考え方というのは、各条例に幅がどこまで許されるかというのは、ちょっと議論があったと思うんですね。今回、それを厳格化するということで、実情に合わせたという趣旨はちょっと理解しているんですけれども、そうすると、この添付された旅館業法の、どの──これ、4条の部分の理解を、条例化した部分を変えたということだと思うんですけれども、この4条が、違反した場合は、どういう不利益、どういう罰則があるのか、ちょっと条文と併せてご説明いただけますか。 14: ◯市川生活衛生課長 それでは、まず説明をいたします。  もともと、従業員常駐というところについては、現在の施行条例の7条に入っているわけなんですが、施行条例の7条に違反をした場合、即、旅館業法の第4条の営業設備について講ずべき措置の基準に寄せて、適用できるかどうかという、まず議論があります。  で、ここのところにつきましては、いろいろな、様々なちょっと解釈があるんですが、営業者の遵守事項のところに入っていることを違反したことについて、旅館業法の第4条の違反を問えるかというところについては、ちょっと、若干、法解釈上弱いということなので、これを措置の基準のところに変えるというのが今回のまず趣旨になります。  措置の基準のところに変えるということになりますと、この施行条例の第5条の宿泊者の衛生に必要な措置の基準というのは、法の4条の第2項を受けて定められているところになりますので、第5条に移ることによって、法の第4条にひもづけしている、関連しているということになりますから、施行条例に違反をすると、この4条の違反が自動的についてくるということになります。  で、4条の違反をするとどういうことになるかということなんですが、旅館業法の7条のところに報告徴収、立入り等というのがあります。ここの中で、必要な報告ですとか、立入検査とか、質問をするというようなことが定められているんですけれども、4条第2項に、措置の基準について、都道府県が条例でこれを定めるということになりまして、この条例というのが、いわゆる施行条例です。ここの違反をしたということについて、7条に基づいて報告徴収とか立入検査をすることになります。 15: ◯内田委員長 すみません。全然分からないです。(発言する者あり)口頭で言われても。(発言する者あり)  ちょっと休憩します。                午前10時42分休憩                午前10時46分再開 16: ◯内田委員長 委員会を再開いたします。  担当課長。 17: ◯市川生活衛生課長 失礼いたしました。  今回の改正については、旅館業法の第4条の営業設備について講ずべき措置の基準のところとひもづけになります施行条例の第5条のところに移すことによりまして、現在の条例ですと、施設に従業員が常駐していなかったということについて、何かそのときに問題が発生をすると、初めて営業者に対して具体的な措置が取れるというような仕組みになっておりましたが、そこの部分を、未然に、何か問題が起こってから措置をするのではなくて、問題が起こる前に措置ができるように改めるというのが、一番の大きな改正の趣旨になります。 18: ◯内田委員長 岩佐副委員長。 19: ◯岩佐委員長 そうしますと、基準に満たないという施設は、改善命令、指導ができると思うんですけれども、それにも違反した場合、これは罰則の対象ではないので、いわゆる取消しまで、もうあると思うんですね。営業ができなくなってしまうということを考えると、今回の先ほどご説明いただきました経過措置は、ここは4条──9条以下ですよね、経過措置、ちょっと私、理解していなくて申し訳ないんですけれども、遡って、もし適用するのであれば、従来の申請された営業者に対しても、遡って申請するのであれば、ちょっと今回の施行日がいつなのかとか、あと、それから周知の方法はどのように考えられているのかというのをご説明いただければありがたいんですけど、いかがでしょうか。 20: ◯市川生活衛生課長 まず、経過措置につきましては、条例の施行日、規則で定める日から施行するというふうにしておりますが、経過措置の部分は、同日前までの申請に係るものについては、なお従前のとおりというふうにしておりますので、施行日よりも前に申請があったものについては、これまでの条例の適用がなされるということになりますので、設備面については、設備面についての改正について適用されるのは、その条例が施行された後に申請があったものということになります。 21: ◯岩佐委員長 でも、この経過措置は、9条以下なので、今回は5条と7条ですよね。なので、この経過措置に当たらないんじゃないかということで、ちょっとお伺いしちゃったんですけど、ちょっと、私の理解が間違っていたら申し訳ありません。 22: ◯市川生活衛生課長 周知につきましては、営業者、今まで営業を、許可を取っている施設については、個別に、現在、メーリングリストみたいなものを保健所でもって用意してありますので、そこでもって、改正された──もし、改正されて施行されましたら、施行された条文とか、あと内容については、個別に周知をするようになると思います。それから、あと、千代田区のホームページでも、併せて改正した内容については掲載することを考えております。また、申請に来た、あるいは相談に来ている施設についても、条例が施行されましたら、施行日からはこのように変わりますということは、窓口でもっても、併せて周知をしていきたいと考えております。 23: ◯内田委員長 よろしいですか。(発言する者あり)えっ。  地域保健担当部長。 24: ◯原田地域保健担当部長 9条、12条につきましては、この罰則と申しますか、指導、勧告部分になりますので、その指導、勧告部分については、今申し上げたような対応になるということでございます。 25: ◯内田委員長 岩佐副委員長。 26: ◯岩佐委員長 ありがとうございます。  実態にちゃんと即した改正とはいえ、やっぱり営業者にとっては、いろんな改善とか、結果的には、今までよりは厳しくなるわけですから、周知の方法と、あと期間を十分に取っていただいて、やっぱり人の手配ですとかしつらえですとかって、そういったことに対しては多少の準備が必要だと思いますので、これを取らないと、いきなり改善命令とか、いきなり営業が危ぶまれるようなことがないように、特にこの業界というのは、今、大変な業界だと思いますので、ぜひ、そこら辺の配慮だけはよろしくお願いします。 27: ◯市川生活衛生課長 今ご指摘いただいた点につきましては、十分、営業者の方に誤解を招かないように、周知は徹底していきたいと考えております。 28: ◯内田委員長 はい。  ほかにございますか。 29: ◯飯島委員 民泊条例のときに、やっぱり民泊というのは、常駐していないということで、旅館業法と違うんだという説明があったときに、やっぱりそれは問題じゃないかということが論議されたと思います。千代田区のいわゆる旅館として登録されている、何か、今50施設ぐらい増えているという話なんですけども、ここで実際に従業員が常駐していなくて困った事例というのは、どんなことがあったんでしょうか。具体的に教えてください。 30: ◯市川生活衛生課長 具体的な事例としまして、今回、大きく条例を改正しなければいけないなという発端となりましたことは、いろいろ、新規に新しく旅館が建設されるといった場合に、多いパターンとしましては、千代田区内の例えば4階とか5階建ての事務所ビルだったところを改装して旅館にするとか、あるいは部屋数が少ない旅館を建てるというふうになった場合に、お隣、ご近所と接近した状態で、今まで旅館がなかったところに旅館ができるというような事例が数多くありました。その中で、そういった旅館というのは、例えば食事を取ったりするのにも、一般的に、例えば大規模なホテルとかであれば、ホテルの中に飲食店が入っていたり、あるいは食事がついていたりということで、外に食べ歩くというようなことはないんですけれども、小さな旅館ですと、そういった飲食施設がなくて、中で宿泊している方々が、自分で外から食事を買ってきて自室内で食べるというようなことが結構多く見られるようになりました。その際に、中でもって例えば窓を開けながら大騒ぎをしているとか、あるいは部屋の窓を開けてベランダに出て、そこで喫煙をしていて、その喫煙の煙が隣のビルのところに漂っていくとか、そういうような苦情がちらほらと出始めたということと、加えて、そこでもって飲食をした食べかすのごみや何かを、そのまま旅館の外のところにビニール袋のまま置いていってしまう。そういったときに、従業員がいれば、それは従業員が片づけることになるんだと思うんですけど、従業員がいない、来るまでの間、そのまま放置されているということで、いろいろ苦情や何かが多発していたということがあります。  昨年、台風が秋に、9月に台風が何回か東京都にも来たんですけれども、その際に、千代田区内でもって避難所が開設された台風がありました。そのときに、区内のホテルに宿泊されていた外国人のご夫婦が、2人が千代田区内の避難所に避難されてきたというのがありまして、事情をお伺いしたところ、ホテルに宿泊をしていたんだけれども、気がついたらホテルの中に誰も従業員がいなかったと。宿泊客がそのご夫婦2人だけだったので、不安になって、千代田区内の避難所に要するに避難されてきたということがありました。で、そのホテルにつきましては、従業員が交代する際に、交代要員が来ない、電車が止まってしまったので、交代要員が来ないにもかかわらず、先にいた人がそのまま自宅に帰ってしまった結果、従業員がいなくなってしまったということになったわけなんですが、やはり旅館業としては、我々の基本的な概念というんですかね…… 31: ◯内田委員長 質問にだけ答えてくださいね、簡潔に。それと、常駐義務を守らなかったのはどれくらいですかという質問もありましたからね。 32: ◯市川生活衛生課長 はい、はい。  で、常駐義務を守らなかったかどうかということにつきましては、昨年、一応調査を、疑わしい施設の幾つか調査をしたところ、7施設ほど、従業員がいるかどうか確認できなかったという施設があったということは確認しております。 33: ◯内田委員長 7施設。  飯島委員。 34: ◯飯島委員 いや、民泊条例が千代田区は厳しいということでね、何かこう、民泊なんだか、旅館なんだか、ちょっと分からなくなってしまうというような、そんな実態が今うかがえたと思います。  それで、違反というのが分かったときに、この資料1だと、停止命令まで書かれているんですが、条例のほうを見ると、指導、勧告という、その程度しかないんですが、この停止命令というのは、どの程度のときに停止命令まで行ってしまうんですか。 35: ◯市川生活衛生課長 まず、条例については、今回、13条というのを付け加えたわけなんですが、条例に違反をしたことについての具体的な措置をすることについての具体的な条文がなかったので、指導、勧告することができるというものを明らかにするようにいたしました。これがなくても、何か違反があった場合には、旅館業法に基づいて、第7条のところの報告徴収、立入調査というのをした。そこで、あるいは7条の2項に、基準に適合させるのに必要な措置命令等をかけると。あるいは、8条での営業停止というのを、違反の内容に応じて行政命令をかけていくことになります。さらに、その行政命令に違反をした場合には、罰則として、10条とか11条の、12条の罰則を適用させるというのが仕組みになっておりますので、条例違反をした場合、条例の違反が旅館業法の違反になるかどうかというところでもって、旅館業法の違反になれば、営業停止や何かの措置命令、さらに、旅館業法の違反で行政命令をかけたことに対しても、さらに言うことを聞かなければ罰則の適用と。そういう流れになります。 36: ◯飯島委員 今回、非常に規制強化という、その全体像は分かったんですけれども、具体的に、資料1に書かれている改正の理由の下から2行目の、停止命令というふうに書いてあるので、これがどの程度のときに停止命令が適用されるのかということなんですね、伺いたいのは。 37: ◯市川生活衛生課長 まず、先ほど、法律の適用の順番は、先ほど説明したとおりなんですが、具体的にどの程度まで停止命令に持っていくかということにつきましては、まずは、例えば従業員が常駐していないことが確認ができましたら、その常駐していなかったことに対して、常駐するようにということに、まず文書でもって指導を行うことになります。で、その指導に従えばそこで終了ですが、従わなかった場合には、7条に基づく報告徴収や何かをした上で、さらに指導をしていくんですけども、それでもやはり例えば常駐することが確認できなかったというふうになった場合には、7条の2でもって、必要な措置ということで、営業停止命令とか、かけることになりますし、あと、さらに、そこについて、必要──すみません、7条の2でもって、必要な措置を講ずることができるということで、命令をかけていくと。そういう流れにはなると思います。ですので、いきなり常駐していなかったから即営業停止ということではなくて、まずは文書でもって指導をして、それに何回か従わなければ、営業停止命令を考えると。そういうような運用になるというふうに考えております。 38: ◯内田委員長 最初からそういうふうに言えば。  大串委員。 39: ◯大串委員 ちょっとイメージとしてよく分からないので聞きますけども、客室数が50室以下、これは何だっけ、何室以下と、50室以下と言ったっけ。それが50施設、千代田区内にあると言ったけど、部屋数は……(発言する者あり) 40: ◯市川生活衛生課長 先ほど小規模の施設としてご説明しましたのは、客室が50室以下で定員が100名以下の施設になります。 41: ◯大串委員 100名以下ということは、まあまあ大きいところもありますよね。そういったところは、普通はフロントがあって、宿泊するときは名前と住所を記載して、それで鍵をもらって入るというイメージがあるんですけれども、そういったところで従業員がいないって、なかなか僕としてはイメージが湧かないんだけども、恐らく、そういった従業員を置かないというのは、もっと小さなところで、部屋数としては、もう本当に一つとか二つ、で、申込みとしてはインターネットか何か、で、お金は先払い、そんなようなところはね、きっと従業員がいなくてやっているのかなというイメージはあるんだけれども、千代田区内において、そういう、いわゆる従業員を置かない事例というのはね、先ほど話があったけど、台風で従業員が来れなかったというのは、それは事情がありますけども、悪質というかな、そういう例というのは少ないんじゃないかと思うんだけれども、どうなんですか。本当に、そういうのが何例かあったわけですか。 42: ◯市川生活衛生課長 先ほど台風の事例をお話ししましたけども、そこの施設につきましては、実際に、台風が来る前からも、従業員がいないんじゃないかということで、通報があって、何回か指導はしていたというような施設になります。  あと、それ以外に、今ご指摘いただいたように、その他の施設でも、従業員がいないんじゃないか、例えば今フロントについても自動チェックイン機というのを用意しておいて、従業員がいないままでも適切に、実際に、利用されるお客さんの住所・氏名ですとか、あるいはパスポート番号とかが登録ができれば、必ずしもフロントに人がいなくてもいいというふうにはなっているんですけれども、なかなか、それだけでは、先ほど言いましたように、何か不測の事態が起こったときに従業員が全くいないというのは問題になりますし、あと、カメラだけでは、どうしても宿泊者以外の者がそこに宿泊されてしまう可能性というのも。(発言する者あり)ええ。うん。なかなか防ぎにくいというのがありましたので、(発言する者あり)一番、施設の調査をして問題があったというところについては、先ほどもお話ししましたとおり、疑わしい施設を調査した結果、7施設が、従業員がいることがちょっと確認できなかったというのがありますので、そういったところが見つかり次第、従業員がいるかいないかということについては順次指導を行っているところなんですけれども、現在は、いなかったことについて改善を指導する…… 43: ◯内田委員長 あの、課長、すみません。再三申しますが、簡潔にお願いします。まず最初に、質疑に対して答えを言って、それからどうしても言いたいことがあったらご説明ください。2回目ですからね。 44: ◯市川生活衛生課長 はい。申し訳ありません。 45: ◯内田委員長 どうぞ。 46: ◯市川生活衛生課長 えーと…… 47: ◯大串委員 もう一遍。 48: ◯内田委員長 大串委員。 49: ◯大串委員 この7施設ありましたということ、その7施設の部屋数、人数、どのくらいなんですか。 50: ◯市川生活衛生課長 今回、人がいるかどうか疑わしい施設として調査をしたところは、部屋数としては小規模なところだけに絞って調査を行っておりますので、その7施設についても、規模としましては、部屋数で言うと50室よりも少ないところということになります。 51: ◯内田委員長 だから。  大串委員。 52: ◯大串委員 いや、だから、50室以下というのは分かる、それは。 53: ◯内田委員長 7施設。 54: ◯大串委員 問題は、この、いなかったという7施設については、先ほど私が言ったけれども、恐らく1室とか2室とか…… 55: ◯内田委員長 1室とかないのと聞いている。 56: ◯大串委員 あの、先ほど事務所ビルという話があったけれども、そういう従業員を、何というの、フロントも置かない、人も置かないというのは極めて造りが、何というのかな、1部屋とか2部屋じゃないのか。だから、この7施設というのは何部屋ぐらいなのかなと思って、どうなんでしょうか。 57: ◯嶋崎委員 具体的に言ってあげないと、例を挙げて。休憩をもらうんだったら、委員長に休憩を取ってもらうとか。 58: ◯市川生活衛生課長 ちょっとお時間を頂きたいと思います。申し訳ありません。 59: ◯内田委員長 はい。暫時休憩します。                午前11時06分休憩                午前11時08分再開 60: ◯内田委員長 委員会を再開いたします。  担当課長。 61: ◯市川生活衛生課長 今回、従業員が常駐していなかったということを確認できた施設につきましては、大体おおむね10室以下の施設ばかりでございます。 62: ◯内田委員長 大串委員。 63: ◯大串委員 千代田区で、ね、今あまりできなかったから聞いたんですけれども、このように罰則まで設けて、その常駐義務を厳しくするという条例を定めたところは千代田区以外にどのくらいあるんでしょうか。 64: ◯内田委員長 担当課長。 65: ◯市川生活衛生課長 都内では江戸川区と新宿区が同じような条例を施行したというふうな情報はあります。あと、京都市が現在検討中というふうな情報は持ってございます。 66: ◯内田委員長 大串委員。 67: ◯大串委員 いずれにいたしましても、千代田区を訪れて、そういう小さな旅館または簡易宿泊所というのかもしれないけど、そういった泊まりに来るお客さん。そのお客さんの身の安全、それから地域の安全。そして、説明にありました、今ではコロナの感染症の拡大防止ということがありますので、今回このように従業員をしっかり置いて、そういう中で今言ったようなことを守っていきましょうということがこの条例趣旨だと思います。ですので、今後執行するに当たっては、しっかり、その、何というのかな、状況をしっかり把握しながら、またこういう委員会に報告してもらいたいと思います。 68: ◯市川生活衛生課長 今ご指摘いただいた点については、こちらとしても条例改正になりました暁には、営業者の方々にも正しく周知するとともに、安全・安心して旅館に泊まっていただけるように、指導、監視を続けてまいりたいと思います。 69: ◯内田委員長 はい。  ほかによろしいですね。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 70: ◯内田委員長 はい。  討論はいかがいたしましょうか。               〔「省略」と呼ぶ者あり〕 71: ◯内田委員長 はい。討論は省略します。よろしいでしょうか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 72: ◯内田委員長 これより採決に入ります。  ただいまの出席者は全員です。
     議案第51号、千代田区旅館業法施行条例の一部を改正する条例について、賛成の方の挙手を求めます。                 〔賛成者挙手〕 73: ◯内田委員長 はい。賛成全員です。よって、議案第51号は可決すべきものと決定いたしました。  以上で、日程1、議案審査を終了いたします。  次に、日程2、報告事項に入ります。  初めに、(1)指定管理施設に関するモニタリングについて、理事者からの説明を求めます。 74: ◯湯浅障害者福祉課長 それでは、令和元年度における保健福祉部のモニタリングの結果をご報告させていただきます。こちらにつきましては、部にまたがる案件でございますので、まずは、保健福祉部資料2-1に基づきまして、私のほうから全体概要をご説明させていただきます。その後、各施設のモニタリングの結果を所管課長のほうから報告いたします。  また、参考資料といたしまして、保健福祉部の指定管理者施設分の事業報告概要をおつけしております。併せてご確認していただければと思います。  それでは、まず初めにモニタリングの概要をご説明させていただきます。保健福祉部資料2-1をご覧ください。  まず、項目1、モニタリングの全体像でございますけれども、三つの柱といたしまして、(1)区としての責任の遂行、(2)区民・利用者の視点、(3)専門家からのアドバイス、こちらから構成をしておりまして、運営状況を的確に把握・評価するとともに、必要に応じて改善指導を行っているところでございます。  次に、項目2、専門家によるモニタリングでございますが、1の(3)専門家からのアドバイスとして、社会保険労務士による労働環境モニタリングと公認会計士などによる経営財務モニタリングを定期的に行っているものでございます。  基本的な共通認識の下、経営財務モニタリングは施設の経営の状況や事業展開の在り方につきまして利用者の声を踏まえてチェックいたしまして、労働環境モニタリングは施設で働く従業員の労働環境をチェックするものでございます。  次に、右上、3番でございます。労働環境・経営財務モニタリングのスケジュールでございますけれども、指定管理者となって1年目に労働環境モニタリングを行いまして、2年目から3年目にかけて経営財務モニタリングを実施しております。指定管理期間が10年の施設につきましては、5年ごとのサイクルでこのモニタリングを実施しております。  各指定管理者施設のモニタリングのスケジュールは、こちらの右下の表のとおりでございます。令和元年度の保健福祉におけるモニタリング対象施設は、岩本町ほほえみプラザ及び障害者就労支援施設ジョブ・サポート・プラザちよだでございます。  続きまして、保健福祉部資料2-2をご覧ください。こちらは令和元年度に実施いたしましたジョブ・サポート・プラザちよだの経営財務モニタリングの結果でございます。  1番、経営財務モニタリングの概要をご覧ください。  対象は、千代田区立障害者就労支援施設ジョブ・サポート・プラザちよだでございます。  モニタリングの方法でございますが、福祉サービス第三者評価を行っている専門機関による税務状況、現地確認、書類審査、施設長や事務管理者などの聞き取りなどを行いまして、その結果の財務状況、経営状況、それぞれの課題や改善点などを提言やアドバイスとしてまとめております。  実施時期につきましては、令和元年の1月から3月までの間で実施しております。  次に、2番のモニタリングの流れについて、簡単にご説明させていただきます。  現地調査や書類確認、個別の面接を行い、結果を協議いたしまして確定した後、改善計画やフォローアップを行っております。また、モニタリングの概要は、本日の委員会でご報告した後、区のホームページで公表を行います。  次に、3番の経営状況でございますけれども、利用者の推移と指定管理者導入による区の支払い額の予算実績対比を3年分掲載してございます。  まず、利用者数の推移における就労移行支援でございますけれども、利用者及び利用率が低下しております。こちらは、就職したことによる利用者の減などもございますが、残念ながら就労ができず、B型のほうに戻られたという利用者の方もいるという減でございます。後ほど、財務状況のほうでご説明させていただきますけれども、新規利用者の困難さもあり、利用者の増加が難しい状況がございます。  就労継続支援B型及び生活介護につきましては、平成29年度に生活介護事業を始めまして、一部の利用者の方がこちらにシフトをしております。その後の大きな増減はございませんが、どうしても新規利用者の獲得が困難である一方、利用者の方の高齢化、重度化なども伴いまして、生活介護にシフトされている傾向があるというような結果が出てございます。  続きまして、指定管理者導入による区の支払い額の予算実績対比でございます。3年度では、実績は増加してございます。一番下に記載の平成30年度の区就労支援施設運営受託収入、いわゆる指定管理料でございますけれども、ジョブ・サポート・プラザの予算計上が平成29年度と同額で予算計上していたところ、実績でございますけれども、第三者評価の予算を増額したため、こちら対比はマイナス88万8,000円となっておりますけれども、実際の収入は増額となってございます。  次に、4番、提言とアドバイスでございます。  まず(1)財務状況でございますが、おおむね安定しているという結果が出ております。一方で、先ほど経営財務分析で少しご説明をいたしましたが、新規利用者がなく、就労継続支援B型の事業の利用者が減少しており、生活介護にシフトしている事業構造のシフトが見られる、利用率の向上や新規利用者の獲得に向けて一層の努力を要するという提言を頂いております。  次に、そのための振り返りと今後の方向性でございますが、利用者数増加のために、ほか自治体への声かけや、ほか組織への情報共有・連携等強化によりまして、現状の共通課題への取組を行うことなどのアドバイスを頂いております。さらに、事業展開を法人全体で捉え、さらに健全で安定的な財務体質につながるよう中・長期計画を策定するなど、体制の整備について事業の改善策のアドバイスを頂いております。  次に、リスクマネジメントにおきましては、こちらに記載の7項目などのリスクと苦情対策が行われておりまして、常時注意が払われているという評価を頂いております。  最後に、一番右下、職員による接遇マナーでございますけれども、全体的に良好という評価と、豊富な経験を持つ職員が多い強みを生かし、ノウハウの蓄積や継続的な研修等を通じて研鑽に努めることなどのアドバイスを頂いております。  資料2-1、2-2につきましてのご説明は以上です。 75: ◯土谷高齢介護課長 続きまして、保健福祉部資料2-3に基づきまして、令和元年度岩本町ほほえみプラザの労働環境モニタリングについてご説明申し上げます。  1番、労働環境モニタリングの概要。  対象は、岩本町ほほえみプラザです。  方法は、社会保険労務士による現地確認、書類審査、施設長・事務管理者、従業員の面接によります。  実施時期については記載のとおりでございます。  2番、モニタリングの流れ。左側真ん中に書いて、記載のとおりに進めてまいりました。  3番、モニタリングの視点でございます。  (1)番、職員の処遇・勤務形態等。こちらについては名簿、出勤簿等の法定帳簿、雇用契約等に不備はないかという視点です。  2番、職員の身分の安定性。労働時間、休暇、賃金等の管理、36協定をはじめとした協定は適正かという視点。  3番目として、職員の労働環境・安全衛生。就業規則の整備、健康診断の実施、産業医の選任など安全衛生管理の面で適正かという視点。  (4)番として、外国人労働者・障害者等の関係でございます。  右側、4番、結果(指摘事項と改善策)でございます。  1番、職員の処遇・勤務形態等。丸が五つございます。  初めに、労働条件通知書、賃金台帳、労働者名簿、法定帳簿については完備されております。ただし、システム上の問題で、法定帳簿の一部の職種の欄の記載が空欄であることや、退職区分が「その他」になっているような例示がございました。また、賃金台帳では、法定事項の記載が曖昧なものがあり、システム上の改善が必要であるという指摘に対しましては、今後、システムの改善を図ってまいります。  二つ目、食事担当部署。当日シフトに入っている職員が急遽欠勤になった場合の対応、この指摘につきましては、区内にもう1か所あります法人内の二つの施設間で職員の調整を行い、対応しております。  3点目、契約内容でございます。法定事項を記載した労働契約書について適正に交わされており、また、パート等有期雇用関係の契約手続も、こちらも適正に行われております。  続いての退職管理についても適正に管理されており、現在、派遣社員についてはございません。  2番、職員の身分の安定性。こちら5項目でございます。  初めに、労働時間管理。こちらについてはタイムカード及び残業申告・承認について適正に労働時間管理を行っており、残業代の支払い等に関しましても労働基準法を遵守しております。勤務体制は1か月単位の変形労働時間制を採用し、前月中に勤務割振表も作成し、周知しております。  続いて、休暇。この指定管理の受託法人には、法人休暇という法人特有の有給休暇が年間12日間付与されております。このため、法定の有給休暇と合わせて取得されており、年次有給休暇自体の取得率は低いものの、12日間の法人休暇を取得していることから休暇については十分に取得できておると。ただし、部署によっては取得しづらい部署も見受けられるため、平等に取得できる環境づくりが求められる。こちらについては、前年度中に休みの取得計画を作成するなど、取得に今後も努めてまいります。  3番、宿直業務。こちらについては、宿直室、休憩室が十分であり、仮眠・休憩ができる状況。また、夜間の人員も確保しており問題はない。  育児休業・介護休業については、取得実績はございませんでした。  社会保険・労働保険の保険関係についても、特に問題なしというところでございます。  大きな3番、職員の労働環境・安全衛生。  就業規則につきましても、「正規職員」「準職員」と区分されており、法令遵守の下、適正に執行されております。  安全衛生管理につきましても、衛生管理者・産業医とも選任されており、記録とともに適正に行われております。  (4)番、外国人労働者・障害者等関係でございます。  外国人の労働者の雇用の実態はございません。障害者につきましては1名雇用しており、届出を報告してございます。  モニタリング結果の活用については、ホームページ上で公表してまいり、今回のモニタリング結果を基に、労働環境について常に見直し、安全・安心な職場づくりに進めてまいります。  説明は以上でございます。 76: ◯内田委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 77: ◯嶋崎委員 この両方の施設についてはおおむね良好だということなんだけれども、一つ確認をさせていただきたいのは、ジョブ・サポート・プラザの、これ、実施時期は、これ、記載、どこに、どこかに記載してあるの。岩本町のほうは、令和2年1月17日、21日となっているんだけれども、このジョブ・サポートのほうはどこに、いつやったという記載がない。 78: ◯湯浅障害者福祉課長 申し訳ございません。こちら、ちょっと記載のほうはしておりませんので、こちらの記載につきましては、ちょっと検討して記載するような形に。(発言する者あり) 79: ◯内田委員長 嶋崎委員。いや、いつだというの。 80: ◯嶋崎委員 いや、片一方のさ、その同じ所管で、ほほえみプラザのほうはちゃんと記載してあって、ジョブ・サポート・プラザのほうは何か記載しちゃまずい、(発言する者あり)何か事情でもあるの。 81: ◯湯浅障害者福祉課長 申し訳ございません。前例踏襲というわけじゃございませんけれども、前回やったときのモニタリングの結果のときにこちら実施時期が書いていないものをそのまま継承してしまいまして、ご説明はさせていただいたんですけれども、ご指摘はごもっともだなと思っております。 82: ◯嶋崎委員 言えないの。(発言する者あり)言えるんだろ。 83: ◯湯浅障害者福祉課長 失礼いたしました。実施時期につきましては、こちら令和2年1月14日から3月14日までの間に実施しております。 84: ◯嶋崎委員 はい。ちゃんと、あんまり前例主義にこだわらないで、やりましょう。  それで、これ、両方とも、実はコロナ前なんですね。コロナ前。となると、そのときはおおむね良好だったかもしらんけれども、もしかするとコロナになって、何かいろいろと問題が出てきている可能性というのは、僕はゼロじゃないと思うんですよ。だから、ここはもうこれだけきちっと調査をかけていただいたんだから、これはそれなりのモニタリングとして受け止めるけれども、少し対策は考えていただかないと、世の中これだけ変わっちゃったんだから、やっぱり利用者、特にほほえみのほうはご家族も含めてという話になるわけだから、そこは対策を講じたほうがいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、そこら辺の考え方は何かありますか。 85: ◯土谷高齢介護課長 新型コロナウイルス感染症が、2月、3月以降始まりまして、ほほえみプラザの、まず感染症の予防の対策としましては、3月以降、区民施設であります部屋の貸出しについては中止する。また、7月20日には再開しましたけれども、必要なときには外部から中のほうに、ウイルスの感染予防対策として、会館の貸出しを予防するとか。(発言する者多数あり)失礼しました。 86: ◯歌川保健福祉部長 今の嶋崎委員からのご指摘でございます。コロナ、この大きないろいろな影響については、当然、今回実施いたしましたモニタリングの対象施設以外、モニタリングの対象でなかったところについても、十分に区としてできることはフォローしますし、利用者の方たちの影響についても区としてしっかり基準というか目配りをして対応していくということでございます。このモニタリングについては、先ほど障害者福祉課長のほうから申し上げましたとおり、区の指定管理者制度導入に当たってのルールとして実施したものでございます。今、嶋崎委員のほうからご指摘がございましたコロナに対しての対応というのは、これに加えてということでございますが、しっかり対応して区民の方々の安心できる施設運営、また、その施設の中の職員も安心して働ける環境、こういうものをしっかり整えていきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いをいたします。 87: ◯嶋崎委員 安心しました。やはり世の中これだけ変わっちゃってるわけだから、ましてやモニタリングの調査の結果が良好だということになっちゃうと、余計に心配になっちゃう。そこはきちっと今後の中でも、ほかの施設もこれからあるでしょうけれども、そこはやっぱりコロナのことは避けては通れなくなっちゃったよね。だから、そこのところはぜひとも、今、部長に答えていただいたけれども、対応をしっかりと、両課長のところ、担当だろうからやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。いいよね。 88: ◯湯浅障害者福祉課長 嶋崎委員の意見を踏まえまして、しっかりとコロナ対策等、こちらから反映させていただきたいと思います。 89: ◯土谷高齢介護課長 今のご意見を踏まえまして、区民の方、また職員が安心して利用、運営できるようにしてまいります。 90: ◯内田委員長 はい。  ほかにございますか。 91: ◯長谷川委員 今のお話とも少し関連するんですけれども、介護職──ごめんなさい、福祉関係の指定管理についてです。介護職の不足、人員不足というのはどこでも言われていることかと思います。ここのところ、このモニタリングの中に職員の離職率であったりとかということが書かれていないかと思いますが、すごく心配な部分なんですね。新規職員の導入というか不足部分のところで新しい職員を入れた方、その入れた新しい職員を育てるというんですかね、指導して戦力になるように、次の時代、次の時代につないでいくというか、そこのところがきちんとされているかどうかについては、どういうふうにお調べでしょうか。 92: ◯土谷高齢介護課長 今回の労務環境のモニタリングの結果の中で、離職率について数字そのものはございませんけれども、全体の、今回の労働環境モニタリングの全体の指摘事項の中で、社会保険労務士さんから、離職率が高くて、例えば人材が確保できていないというような指摘は全くございませんでした。したがいまして、所管としましては、今回のモニタリングは岩本町ほほえみプラザですけれども、しっかりとした職員の育成と運営ができているものと思っております。 93: ◯長谷川委員 はい。ありがとうございます。そういう運営がしっかりできているということで安心しました。引き続き、ここの指定管理をされているところで人事異動であったりとか、人の入れ替わりというのがあるかと思いますので、そこを適正に業務ができるようにこれからもしていただきたいと思いますので、引き続きモニタリングで調査していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 94: ◯土谷高齢介護課長 モニタリングと併せまして、通常指定管理者と意見交換をしながら、適切な運営に努めてまいります。 95: ◯内田委員長 そうだね。  ほかにございますか。 96: ◯飯島委員 今の職員の方の労働環境に関連すると思うんですけれども、この参考資料の5ページが、岩本町、出ています。岩本町のことなんですけれども、ここの中で介護予防通所介護、つまりデイサービスと同じようなことだと思うんですけども、通所介護と予防のほうと合わせると、かなり前年度に比べて人数が増えている。介護予防通所介護は2倍ぐらいになっているんですね。こういう中でも職員の方が適正に配置されてたのかということをちょっと知りたいんです。そのためには、ここのモニタリングの中に、正規の職員は何人とか、パートは何人だとか、そういうものもぜひ示していただきたいんですが、そこら辺の増減のところではどうなっているんでしょうか。 97: ◯土谷高齢介護課長 まず1点目、こちらの参考資料の5ページ目のところですけれども、通所介護、介護予防通所介護については、定員に対しまして職員が配置されております。また、したがいまして、利用者の数ではなくて定員で職員が配置されておりますので、基準を守った上で利用者の方が支障ないような運営がされております。利用者の数が伸びたのは、これはひとえに法人が、様々な、近隣にパンフレットを配ったり、様々なPR等をして利用率が伸びたというふうに把握しております。 98: ◯飯島委員 そうしますと、資料2-3のところの職員の身分の安定性の真ん中辺のところで、部署によっては、休暇を取るとかということのアンバランスがあるというふうに書かれています。で、ここで取得しづらい部署というのが、この通所介護ということではないということでしょうか。 99: ◯土谷高齢介護課長 そういうことではございません。 100: ◯内田委員長 はい。  ほかにございますか。(「なし」と呼ぶ者あり)  はい。それでは(1)、(発言する者あり)ああ、岩佐副委員長。 101: ◯岩佐委員長 先ほどの嶋崎委員の指摘とちょっとかぶるんですけれども、ちょっと時期が違うんですけど、労働環境のところで、今回、コロナの後に、働き方がいろいろと皆さん自粛を余儀なくされて、で、様々な給付金がありましたと。で、その給付金の事業者がちゃんとやってくれないと出ない給付金なんていうのもたくさんあったと思うんですけれども、そこに関してきちんと出ていたかどうかというのは、モニタリングとは直接は関係ないんですけれども、労働環境としては、やはりそういう感染症のときの給付金などの手続において、ちゃんと事業者さんが協力をしてくれているのかというのは確認されていますか。 102: ◯土谷高齢介護課長 一つ一つ細かなところについては、細かなところまで確認はできておりませんけれども、それぞれの、各施設の職員さんから、私ども千代田区のほうに、今、副委員長がおっしゃられたような照会が1本もございませんので、私どもとすると、適正にそれぞれの事業者が、給付金等につきましても助成をして、職員のほうに、支障のないような助成金の申請、また交付に努めていると考えております。 103: ◯岩佐委員長 まあ、問合せがないので無事に行われているだろうという、そういったことだと思うんですけれども。これは、労働環境モニタリングって多分2年に一遍ですか、3年に、5年に一遍。ああ、そう。で、ただ、ちょっとその都度そういったことも入れて、項目として入れて、このコロナに関しては今年で終わりにしたい話ではありますけれども、やっぱりそういったときに、ちゃんとそういう補助金の申請とかも含め──給付金の申請とかも含めて、事業所がちゃんと対応しているかというのは、ひとつ労働環境をしっかり守っていくことの重要な視点だと思うので、ぜひ、次の労働環境モニタリングでほかの事業者さんをモニタリングする際にも、項目と──視点として入れていただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 104: ◯土谷高齢介護課長 このモニタリングの仕組みは、指定管理者制度、千代田区全て行っておりますので、今日頂いた意見については、モニタリング全体を担当している所管に、こういう意見があったのでということで持ち上げたいと思います。 105: ◯内田委員長 はい。それでは、(1)指定管理施設に関するモニタリングについて、質疑を終了いたします。  次に、(2)千代田区立障害者就労支援施設指定管理者候補者選定委員会の設置について、理事者からの説明を求めます。 106: ◯湯浅障害者福祉課長 それでは、お手元の保健福祉部資料3、千代田区立障害者就労支援施設指定管理者候補者選定委員会の設置につきましてご説明をさせていただきます。  こちらの千代田区立障害者就労支援施設でございますけれども、指定管理制度を活用いたしまして、平成24年4月1日から令和4年3月31日まで運営を行っているところでございます。令和4年度からの次期指定管理者候補者を選定するため、指定管理者候補者選定委員会を設置するものでございます。  目的は、今ご説明したとおりでございます。
     2番、指定管理期間ですが、令和4年4月1日から令和14年3月31日まで。こちらも同じく10年間を予定してございます。  3番の施設概要でございます。名称は、千代田区立障害者就労支援施設、いわゆるジョブ・サポート・プラザちよだでございます。所在地は、千代田区九段南1-2-1、こちら本庁舎の3階の部分でございます。種別につきましては、障害者総合支援法に基づく障害者施設。定員は40名。内訳といたしまして、就労移行支援事業が6名、就労継続支援B型事業が24名、生活介護が10名となってございます。  4番、選定委員でございます。一つ目、障害者福祉施設の管理運営に関して専門的な知識及び経験を有する者。二つ目、経営並び財務に関して専門的な知識及び経験を有する者。3番目といたしまして、千代田区民。こちらは「千代田区立障害者就労支援施設の利用者代表等」としてございます。4番目が、保健福祉部長。5番目が保健福祉部福祉政策担当課長。こちら、おおむね7名程度の委員で構成をする予定でございます。  根拠法令といたしましては、要綱を設置いたしました。千代田区立障害者就労支援施設指定管理者候補者選定委員会設置要綱でございます。  今後の予定でございます。令和2年10月中旬から令和2年12月中旬で選定委員会を開催いたします。こちらは4回程度を予定してございます。  次に、令和2年12月中旬に公募を開始いたしまして、こちら公募期間といたしましては、令和2年12月中旬から令和3年1月下旬、およそ年末年始を挟みますので、1か月半程度を予定してございます。令和3年2月中旬には一次審査、令和3年3月中旬に二次審査、こちらはプロポーザルを予定しておりまして、こちらで選定の決定というような形のスケジュールを予定してございます。  ご説明は以上です。 107: ◯内田委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 108: ◯飯島委員 この選定委員のそれぞれの人数なんですが、(4)番と(5)番は1人ずつというのは分かりますけれども、(1)(2)(3)は、それぞれ何人ずつとお考えなんでしょうか。(発言する者あり) 109: ◯湯浅障害者福祉課長 内訳といたしましては、(1)番は1名、(2)番も1名、(3)番が3名を予定してございます。 110: ◯飯島委員 その(3)番の3名というのは、区のほうからお願いしますという形なのか、それとも利用者さんの中で、大体、保護者の方になると思うんですけれども、そこで決めていただくという形なんですか。 111: ◯湯浅障害者福祉課長 ちょっと詳細までは今ご説明できないんですけれども、それぞれ障害者の利用者の代表ですとか団体の方、そういった方々がいらっしゃいますので、まずはそちらの代表者に委員としてのお願いをいたしまして、そちらから推薦を頂くというようなことで決めております。 112: ◯飯島委員 利用者の方の生の声というかね、ご要望とか、そこら辺が酌み取れるような委員さんの選定にしていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 113: ◯湯浅障害者福祉課長 はい。委員の今のご意見を受け止めまして、委員の選定についても考えてまいります。 114: ◯内田委員長 はい。  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 115: ◯内田委員長 はい。それでは、(2)千代田区立障害者就労支援施設指定管理者候補者選定委員会の設置について、質疑を終了いたします。  次に、(3)第8期介護保険事業計画の策定について、理事者からの説明を求めます。 116: ◯土谷高齢介護課長 それでは、お手元の保健福祉部資料4に基づきまして、第8期介護保険事業計画の策定についてご説明を申し上げます。  1番、概要。「介護保険事業計画」は、介護保険事業の円滑な実施を確保するために必要な事項を定める計画でございます。あわせて、老人福祉法に基づく高齢者福祉計画の改定と一体的に、3年ごとに策定しております。  令和2年度は、令和3年度から令和5年度までの3年間を計画期間とする高齢者福祉計画第8期介護保険事業計画になりまして、現在、策定を進めております。  2番、計画の構成。初めに計画の理念でございます。「その人らしさ」が尊重され、住み慣れた地域でいきいきとくらし続けられるまち千代田を実現する。  2番、計画の目標。地域包括ケアシステムの推進。  次に、重点事項でございます。重点事項は4点に整理して、今進めております。重点事項の1番、フレイル対策・介護予防の推進。(1)(2)(3)と施策の体系について、現在、精査しております。  重点事項の2番、支えあえる地域づくり。(1)の相談体制から(4)の高齢者の権利擁護の推進まで、今、現在、整理を進めております。  重点事項の3番として、高齢者の日常生活支援の充実。(1)番の医療と介護の連携から、1ページ、ページをめくっていただきまして、裏面の(3)番、質のよいサービスの提供、(4)番、住環境の充実と住まい方の支援まで、4点の施策体系を整理しております。  四つ目の重点事項、介護サービス基盤の強化でございます。こちらは、(1)マンパワーの確保から(3)番の施設整備の推進まで、今、施策体系を整理しております。  3番、この検討体制でございます。令和元年度から健康計画の進捗状況の確認を行っております介護保険運営協議会で検討をしております。  二つ目として、高齢者福祉を担当とする職員が、この計画策定の過程に関与しまして、多面的な検討を進めて、日頃の連携の強化も強化できるようにしております。で、先ほど説明申し上げました重点事項別のグループ討議を行い、介護保険運営協議会の検討の補佐をしております。  4番、スケジュール。令和2年、今年度の4月に介護保険運営協議会に計画策定を諮問し、7月に運営協議会で計画の構成、重点事項の確認を行いました。現在、素案に向けて整理を進めており、11月に素案の策定、12月にパブリックコメント、12月に保険料の算定を行いまして、令和3年の第1回定例会には条例改正を予定しております。で、令和3年2月の計画策定でございます。  続きまして、A4横の施策体系の整理の欄をご覧ください。第7期が左側で、第8期の計画体系が右側でございます。理念、「「その人らしさ」が尊重され、」という理念。地域包括ケアシステムの推進、目標につきましては、第8期もその理念、目標を同様に進めてまいります。  重点事項につきましては、第7期の重点事項の2番、高齢者の在宅生活を支える体制づくり。こちらが幅広い重点事項であったことから、右側第8期につきましては、重点事項の2番「支えあえる地域づくり」、重点事項の3番「高齢者の日常生活支援の充実」というふうに二つの重点事項に分けまして、第8期の計画体系としてございます。  施策の体系につきましては、現在も整理しております。  資料の説明は以上でございます。 117: ◯内田委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。  よろしいですか。  大串委員。 118: ◯大串委員 計画をつくるのにニーズ調査というんですかね、今の高齢者の実態把握というのが必要だと思うんですけど、それはどのように行っているんでしょうか。 119: ◯土谷高齢介護課長 計画の策定に当たりまして、今、ご質問のニーズ調査につきましては、令和元年12月6日から12月27日まで、郵送によるアンケート調査を行いました。4,000件の抽出を行いまして、回収できたのは2,506件、回収率62.7%ということで調査を行っております。 120: ◯大串委員 アンケート調査ということで4,000件ということなんですが、本当は、全数調査というのかな、全ての千代田区の高齢者の実態を把握して、そのニーズを積み上げて計画ができると思っているんですけど、なかなかそれが大変で、どういうふうにサンプルを取って、アンケートを取ってやれば全体を把握できるのかというのもあるんだと思う、統計調査上ですね。それで、第7期と第8期の違いですね。どのような数字の違いというのは出ているんでしょうか。高齢者の実態はどういうふうに変化しているのか、簡単に説明してください。 121: ◯土谷高齢介護課長 千代田区の実態としましては、第8期におきましては、今、違いということだったのですけれども、やはり千代田区の特性としては、共同住宅に住まわれている方が、やはり、多数を占めているということと、一人暮らし、高齢者のみの方の住む居住形態が多いということは、第7期と第8期、やはり変わりはございません。  また、介護予防等につきましても、講座には参加してはいない、自分たちのほうでは、まだ調査の回答をされる方については、私はまだ元気だというようなお答えの方が多いというような調査の結果が見られてございます。 122: ◯大串委員 7期から8期への変化ですよ。どういうところが今度は、8期においては、高齢者の方のここがこういうふうに増えておりますとか、こういうニーズが多くなっておりますとか、そういったところが述べられなければ、ニーズ調査を行ったそうですけれども、そのことが本当ならば、ペーパー1枚でもいいんですけれどもこういう実態でしたと。で、7期と比べるとここが大きな違いなんですよと、だからこのサービスを充実しなければいけない。項目としては1項目立てなければできないんだと、そういうふうに説明してくれないと、何か今の説明だと7期とほとんど変わりませんでしたじゃ、ちょっと何か分かんないんで、もうちょっと説明してくれますか。 123: ◯内田委員長 これ、あれ、今日それをご報告できるんですか。大串委員、ご指摘もごもっともなんで、この11月に素案があるんですけども、そのときにまた報告するんでしょ。もちろん今日報告できたら報告していただいていいんですけど、そこら辺も踏まえて、また別途、報告機会があるんだったら、そういうことも言ってください。  担当課長。 124: ◯土谷高齢介護課長 口頭だけでは──まず次回に、今の予定ですと、第4回定例会までには、改めてもう一度報告をさせていただきますので、そのときには、今、大串委員からの第7期と第8期の分かりやすい違いなども併せて、(発言する者あり)資料としてご覧いただいて、説明をできればと考えております。 125: ◯歌川保健福祉部長 ちょっと補足をさせていただきます。  今、課長申し上げたとおり、次回もう少し、この、昨年度ですね、1年前に、前の年にニーズ調査してございますので、そのときのニーズ調査と、さらにその3年前ですか、第7期を作ったときのニーズ調査のデータ、できるだけ分かりやすく、比較ができるような資料を差し上げたいと思っております。  で、今、大串委員のほうから、ニーズを全数把握するのも一つのやり方だというご指摘があったんですけれども、やはり、全数の調査というのはなかなか難しいというところがございますので、抽出型の調査にしていると同時に、今回、先ほど、課長のほうから申しましたとおり、検討体制にかなり工夫をというか、私どもとしては、工夫を加えたのは、日々、高齢者の方たちに接している職員のみならず、地域包括の職員であるとか社会福祉協議会の職員であるとかにも、直接、この課題に対する意見の聴取というか、計画策定に加わっていただいて、自分たちの実感を計画にできる限り反映させていくという方法を取っているのが一つございます。  また、ニーズ調査、きちんと統計的な処理をするもののほかに、日々、職員が接している高齢者の方たち、また地域を歩いているときの実態というものが反映された形で、今回の計画に取りかかってございまして、結果として、今回、重点事項を従来の三つから四つに変えたというようなことに表れているんですけれども、第7期との大きな違いというか、実感として、職員が討議をしている中で出てきている大きな違いは、やはり、一人暮らしでの孤立感というのを感じる方たちがいる一方で、千代田の方たちは、いわゆる実年齢の割には自立している方が多いというところもあります。ですから、ある意味、二極化しているところがあって、元気な方たちの社会参加、その先に行く、大串委員、以前から非常に協調されております地域づくりというか、地域コミュニティの中で高齢者がどう役割を果たしていくかというところを、区としてどのような形で仕組みとして支えていくかというのが一つ大きな視点になります。国全体でも、今回の介護保険の計画においては、その地域づくりというか、地域包括をさらに進めた地域共生社会というのが一つの大きなテーマになっているところも、千代田区でもそれが見えている。  それと、もう一つ、一人暮らしの方が増えていく中で、それでも地域に住み続けたい、自分の在宅を続けたいという意向が強いのは、これも7期、8期限らずずっと続いているところでございますけれども、そのためには介護保険のサービス以外の、いわゆる生活支援のサービスを、区がやるだけではなくて地域でどうしていくか、どのようにそういうサービスをつなげていくかというのが大きな課題になっているというのが、今回、第8期を策定する中での特徴であるということ。これだけちょっと追加をさせていただきたいと思います。 126: ◯大串委員 ぜひよろしくお願いします。  で、8期をつくるに当たっての、もう一つポイントはあると思うんですけれども、先ほど嶋崎委員も言われたように、コロナを経ての新しい介護計画をどうつくるのか。新しい生活様式を踏まえた中での介護計画をどうつくったらいいんだろう。これは大きな課題だと思うんで、その点もしっかり踏まえて、作成していただきたいと思います。 127: ◯歌川保健福祉部長 コロナに関しても、この策定の、今、当然、過程ですけれども、介護保険運営協議会の中でも議論になってございます。一つだけ、全ての中に入れるというよりは、大きな体系の中で、コロナに限らず感染症ですかね、そういうものに対してどう対応していくか、人々の意識の変化、新しい生活様式と言われるようなものも含めてどうするかという視点は、当然入れていかなければいけないということで議論をしてございますので、次期素案、次回素案をお示しする際に、その辺りもご説明できるようにしたいと思います。 128: ◯内田委員長 はい。ぜひよろしくお願いします。  ほかにございますか。 129: ◯岩佐委員長 すみません、一つだけ。第8期の施策が見直しをされたということで、あ、施策という、重点事項の2が、2と3に分かれて、で、施策も結構変わっているなと思うんですね。権利擁護ですとか、虐待防止とかは第7期になくて、それはまた細かい説明があるんでしょうけども、その三つ目の質のよいサービスの提供というのをわざわざ項目に挙げて、ざっくりし過ぎていて、これを施策として挙げた意味がちょっと分からないんですけれども。施策としては、あまりに具体性がないなというので、何がこれは、こことここは足りない部分があってという、取り立ててそういう課題があったんでしょうか。  というのは、施策としてこうやって出すのに、ここまで曖昧なことって、あまり書かないんじゃないかと思ったんですよね。なので、ちょっとそこだけ、ちょっとご説明を補足していただければと思うんですが、いかがですか。 130: ◯土谷高齢介護課長 今のご質問の点、A4横の体系図をご覧いただけますでしょうか。第7期のほうでは、真ん中の(6)番、適正な介護保険運営の推進という、ちょっと固い言葉で施策の柱としておりましたけれども、第8期では、利用者からの視点ということで、常に利用者の方にとって質のよいサービスを提供できる体制を、これからも常に持ち続けれていくというような視点で、この(3)番の質のよいサービスの提供という、今は施策の体系の柱にしてございます。 131: ◯岩佐委員長 全てのサービスは、利用者目線で質がいいものをやっていただきたいんですけれども、ここだけを項目として、しかも施策の一つとして挙げているのはちょっと違和感があるので、もっと分かりやすくしていただければと思います。 132: ◯土谷高齢介護課長 今のご提案も踏まえまして、素案に向けて、様々な整理とまとめをしていきたいと考えております。 133: ◯内田委員長 はい。よろしいですね。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 134: ◯内田委員長 それでは、(3)第8期介護保険事業計画の策定について、質疑を終了いたします。  次に、(4)新型コロナウイルス感染症対策の状況について、理事者からの説明を求めます。 135: ◯山崎地域保健課長 新型コロナウイルス感染症対策の状況についてのご報告でございます。資料は、保健福祉部資料5番をご覧ください。  これは、毎回、こちらの委員会のほうでご報告しているものでございます。今回9月15日までの状況を、1番、国内の発生状況の中で書いてあります。国内におきましては、9月15日で7万6,000例を超える感染者が報告されております。東京都においては、2万3,000例を超える状況でございます。ピークとしては全体的に下がり傾向ではありますが、いまだに東京都の場合は、もう感染者が100名を超える日も珍しくない状況でございます。そのような中で、9月13日現在で、千代田区の区民の感染者数としては、累計で111例というふうになっております。グラフ等はこちらのほうをご覧になっていただければと思います。  裏面のほうに行きます。相談・調査件数でございます。こちらも、今、千代田区のほうは一般相談、あと帰国者・接触者電話相談というところで相談を受けております。9月13日までの一般相談件数は8,468件、帰国者・接触者電話相談センターの相談件数は4,447件でございます。  また、積極的疫学調査というものも実施をしておりまして、9月13日までに1,118件に上ってございます。九段下仮設診療所におけるPCR検査、こちらの実施数としましては、9月14日までで検査実施累計は531件ということになっております。  また、国からも、これまでの間、通知が来ておりまして、例えば8月28日付で厚生労働省から「新型コロナウイルス感染症に関する今後の取組について」という通知が来ておりますので、すみません、資料はございませんが、抜粋して、口頭で紹介をさせていただきたいと思います。  現在に至るまでの、国の、まずは見解でございます。皆様ご存じのことも多くあるかと思いますが、お聞きになっていただければと思います。  感染事例につきましては、3密や大声を上げる環境での感染が非常に多い、と。感染者のうち8割の者はほかの人に感染させていないことから、クラスターを制御することが感染拡大防止に重要と考えられる。  感染予防に関しましては、国民一人一人に対しても、3密や大声を上げる環境の回避、マスクの着用、フィジカルディスタンスの徹底、手指消毒や換気の徹底など、基本的な感染症対策を行うことで、社会全体での感染リスクがかなり下がることは期待されると。で、感染者のうち8割は軽症または無症状のまま治癒するが、2割で肺炎症状が悪化し、人工呼吸器管理などが必要になるのは5%程度と言われている。  一方、若年層では重症化割合が低く、65歳以上の高齢者や慢性呼吸器疾患、糖尿病、肥満などを有する者で重症化のリスクが高いことが判明している。  治療面におきましては、レムデシビル、デキサメタゾンといった医薬品が、現在は治療薬として標準活用されるようになったと。ただ、これらの効果を含めて詳細な因果関係については、分析等の結果が待たれるといったことでございます。  次に、今後の取組としまして、国のほうで考えているものでございますが、感染症法における入院勧告等の権限の運用の見直しについて、季節性インフルエンザの流行期も見据え、感染症法に基づく権限の運用について、政令改正も含め柔軟に見直しを行っていくと。  次に、検査体制の抜本的な拡充として、インフルエンザと新型コロナウイルスの検査を地域の医療機関で簡易・迅速に行えるように抗原簡易キットによる検査を大幅に拡充する。医療提供体制の確保として、リスクの低い軽症者や無症状者については宿泊療養での対応を基本として、医療資源を重症者に重点化していくと。こちらのほうが8月28日付の厚生労働省からの通知の抜粋でございます。ご紹介でございます。  次に、あと少し、9月15日にインフルエンザの流行に備えた体制整備についてということで通知が来ておりますので、ご紹介させていただきます。  これからの時期、発熱患者等が多く発生することを受け、相談または診療・検査可能な医療機関を診療・検査医療機関(仮称)として都道府県が指定し、発熱患者等が保健所の帰国者・接触者相談センターを介することなく、地域のかかりつけ医等の身近な医療機関等を相談・受診し、必要に応じてインフルエンザと新型コロナウイルス両方の検査を受けられる体制について、10月中を目途に整備を考えていると。で、指定された診療・検査医療機関や受診相談センターの代理医療機関に対しては国が補助金を直接執行する考えでいると、そういった内容の通知が来ております。  ご説明は以上でございます。 136: ◯内田委員長 はい。国の最新の状況、見解のご紹介も踏めて、説明を頂きました。  委員からの質疑を受けます。 137: ◯長谷川委員 すみません。質問というか、お願いになるかと思いますが、区内の感染者数の推移なんですけれども、これ、どんどん加わっていくだけで、合計で111人になっているんですけども、治っていった方の数字が分かれば、今どのくらいの方がコロナに感染して治療中なんだなというのが分かるかと思うんですが、それは、数字は入れることはできるでしょうか。 138: ◯山崎地域保健課長 区で、東京都では治っていかれる患者さんの数も出ております。というのも、区のほうでは、東京都に情報を、発生届が出て患者情報を上げています。で、入院が必要な患者さんは入院の調整で病院に行っています。その先の情報というのはなかなか入りにくいというようなことが現状ですので、治っていった数というのが詳細にまでは我々のほうもしっかり把握は、ちょっとすみません、できていないというところでございます。 139: ◯内田委員長 よろしいですか。 140: ◯長谷川委員 はい。すみません。しょうがないですね。 141: ◯内田委員長 飯島委員。 142: ◯飯島委員 陽性者の数なんですが、この積極的疫学調査について、ちょっと一つ伺いたいんです。  先日、九段下の郵便局で陽性の方が出て、閉鎖されていました。その場合に積極的疫学調査をやられたと思うんですが、濃厚接触者の中で陽性が出たのか出なかったのかということと、もう一つは、社会的疫学調査として、介護施設に対して区独自で行っている。そこの中で新たな入所者の方と職員の方、やっていますね。そこの中で陽性者というのはいたのかどうか、2点伺いたいと思います。 143: ◯土谷高齢介護課長 先に、今の2点目の施設のほうの関係でございます。これまで入所予定者、介護施設の職員、検査をしましたが、全て陰性でございます。 144: ◯内田委員長 はい。一つ目。 145: ◯松本健康推進課長 1点目のご質問なんですけども、濃厚接触者の陽性者なんですけども、ちょっと私のほうは、ちょっと細かな具体を把握していないんですけども、たしか陽性者はいなかったというふうに認識しております。  以上です。 146: ◯内田委員長 飯島委員。 147: ◯飯島委員 その場合に、これ、九段下の郵便局の方ですけども、濃厚接触という規定なんですけれども、その当日、あれは金曜日か何かに発生して、土日休みということであれだったんですけども、濃厚接触の方というのは、その日勤務をしていた方全員が、職員の中で全員が濃厚接触者ということであって、そこに来た方というのは、特に把握はできないわけですよね、お客さんというか。職員の中で濃厚接触。その方は全員調査をして、全員が陰性だったということでよろしいんですか。 148: ◯松本健康推進課長 まず、職員の方で、基本的には、よく患者さんがマスクなしで、そして1メートル以内で15分以上接触があった方という方を拾っております。それで濃厚接触者の人数を決めました。  で、お客さんに関してなんですけども、基本的には単時間での接触ということですので、あと、換気状態も非常にいい状況でございます。出入りがありますので。そういった状況では特に感染するというふうには考えておりませんので、お客さんに関しては考える必要はないというふうに考えております。  以上です。 149: ◯飯島委員 窓口閉鎖をしている期間が結構長かったんですけれども、消毒をしているということで貼り紙が貼ってありました。で、消毒というのは、そう広くもないと思ったんですけれども、そんな何日もあの規模でかかるものなんでしょうか。土日を挟んだせいなのか分からないんですけれども、4日か5日閉鎖していたんですね。
    150: ◯内田委員長 うん。もっとかもしれないね。 151: ◯飯島委員 もっとだった。 152: ◯内田委員長 地域保健担当部長。 153: ◯原田地域保健担当部長 そういった閉鎖についての指示を私どもでしているわけではなくて、それぞれの事業所のほうで人員その他も考えてご判断されていることですので、消毒だけということではないというふうに理解しております。 154: ◯飯島委員 では、この裏面の真ん中の積極的疫学調査のところで、濃厚接触者、事業者の場合に消毒などについて保健所は指導しているというふうに書いてあるので、郵便局もそうだったのかなというふうに思って伺ったんですけれども、消毒以外に事業所の判断でもっと閉鎖をするとかということがあるということなんですか。 155: ◯内田委員長 そうおっしゃっているじゃないですか。もう一回言いますか。 156: ◯飯島委員 いや…… 157: ◯内田委員長 そうおっしゃっていましたね、今、部長が。 158: ◯飯島委員 公的な場面でということは…… 159: ◯内田委員長 答弁しますか。はい。担当課長。 160: ◯松本健康推進課長 施設のほうの閉鎖とか、何といったらいいのかな、施設をしばらく営業を停止する等の判断は、最終的にはその当該施設の管理者の方のご判断にかかっているということです。  以上です。 161: ◯内田委員長 よろしいですか。  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 162: ◯内田委員長 はい。それでは、(4)新型コロナウイルス感染症対策の状況について質疑を終了いたします。  次に、(5)ちよだ健康ポイント制度実証事業について、理事者からの説明を求めます。 163: ◯山崎地域保健課長 ちよだ健康ポイント制度実証事業について、保健福祉部資料6で説明のほうをさせていただきます。  これまでの経緯、1番でございます。平成28年に区が作成をいたしました健康増進計画「第二次健康千代田21」、こちらの目標としましては「健康寿命の延伸」と「早世の減少」というものを掲げております。このため、目標に即した新たな健康づくり推進事業が必要ではないかというところで検討することとなりました。平成29年度に、新たな健康づくり推進事業検討会を設置をいたしまして、このインセンティブを活用した健康ポイント制度の実施を決定をいたしました。昨年度は、モニター参加者の選定とアプリの開発、こちらのほうを行っております。  このちよだ健康ポイント制度につきましては、こちら書いてありますとおり、スマートフォンアプリを活用して歩数や健康づくり活動に応じてポイントを付与するとなっておりますが、機能としてはそれ以外にも、目的に応じたプログラム、トレーニングのプログラムということも入っております。また、座り過ぎを防止するといったブレイク回数をカウントする機能ですとか、ウォーキングコース、決められたコースの紹介ですとか、あとイベントに参加をしたらポイントがついたり、あとは健康診断ですとか人間ドック、そちらのほうに行った場合、入力すればポイントがつくと、そういった機能もついております。そうしたところで獲得したポイントをインセンティブ、特典ですね、こちらクオカードを考えておりますが、こちらと交換して、区民の運動習慣の獲得、健康に関心がある方をできるだけ多くしたいというような目的で、この制度のほうはつくってございます。  実証事業につきましては、本来であれば今年度の4月から始める予定でございましたが、やはり新型コロナウイルス感染症の関係もありまして、延期をせざるを得なくなり、やっとこの9月に始めることができるようになりました。モニター参加者は無作為に抽出した区民3,000名の方にアンケートを回収しまして、その中で参加希望があった方386名に対して行います。  検証内容としましては、実証期間の前と後でまた参加者にアンケート調査を行って、健康行動や健康意識の変化、そういったものを検証するということでございます。  4番のスケジュールにつきましては、この9月から実証事業を行いまして2月末まで考えております。その後、検証の分析を行い、またシステムの改修等々必要なものを行って、来年度の9月からの本格実施に向けて進めていきたいというふうなスケジュールでございます。  ご説明は以上でございます。 164: ◯内田委員長 はい。説明が終わりました。委員からの質疑を受けます。 165: ◯大串委員 とてもいい試みだと思うんですよね。皆さんがやっぱり喜んで参加する。健康づくりできる。また楽しんで毎日できるということがその目的だと思うんですけれども、このアプリ、開発した会社があると思うんだけれども、もうちょっと工夫したほうがいいんじゃないかなと僕は思うんだよ。今ちょうど試行期間中だからというのもあるかもしれないけど、何というのかな、詳しくは述べないけれども、改善余地があると思う。 166: ◯内田委員長 うん。そうだね。 167: ◯大串委員 ね。例えば、地域活動をしたときに、それをポイントとして加えることができるように。メニューが定まっている、それ以外に自分でやるからできないんだけれども、そういったのもできるようにしたらどうかなと。例えば、今、交通安全週間が始まって、旗振りをしたと。そうしたらポイントをもうたくさんつけるとかなんとか、いろんな工夫があると思う、楽しんでやるためには。その辺ちょっと工夫の余地があるのかどうか、ちょっとお願いします。 168: ◯山崎地域保健課長 先ほど、イベントに参加した場合にもポイントがつくというふうなお話をさせていただきました。基本的には健康に関わるようなイベントに参加した場合にポイントがつくような形で、当然、保健所だけじゃなく、高齢者のイベントですとか、あとはスポーツセンターのイベントとか、そういったところでイベントに関しましては今後も順次増やしていったりとか、そういうこともできるようにはしたいなというふうに考えております。ただ、そこでちょっと健康に関するものかどうかというところで、区切りがあるのかなと。そういったところ、先ほどおっしゃっていただきました、本当に横断歩道等で見守りの行動を取っていただくという行為は非常にいいことなんですけど、そこの部分を入れるかどうかというところは、また今後検討させていただきたいと思います。(発言する者あり) 169: ◯内田委員長 はい。  ほかにございますか。 170: ◯長谷川委員 ありがとうございます。このモニター参加者なんですけれども、これ、区民全体で健康推進にということではあるんですけども、やっぱりスマホを使ってということになると高齢者が少なくなってしまうんじゃないかなと思うんですけど、このモニターの中でご高齢の方って、どのくらいの割合でしょうか。 171: ◯山崎地域保健課長 60代以上ということで言いますと…… 172: ◯内田委員長 高齢。何で高齢。(「シニア世代」と呼ぶ者あり) 173: ◯山崎地域保健課長 17%ほどでございます。  一つに、こちらの…… 174: ◯内田委員長 俺も秒読みだな。 175: ◯山崎地域保健課長 ちよだ健康ポイントの一つの目的として、やっぱり生活習慣病を予防しようというところもございます。その方を予防するというところになってくると、やはり40代、50代のところをしっかり押さえていかなきゃいけないな。ただ、高齢者の方は、特にやらなくていいかとかそういう話では全くなく、当然その方たちも健康に関心を持っていただきたいということもありますので、今後、スマホだけじゃなく、前も一度ご説明したかもしれませんけど、以前も活動量計とか、そういったものを使ってできないかというところも考えていきたいと、本格実施に向けては考えていかなきゃいけないなというところは思っております。 176: ◯内田委員長 長谷川委員。 177: ◯長谷川委員 ぜひご高齢の方にも推奨していただきたいと思いますが、できるだけ、今ご高齢の方でもスマホを持っている方もいらっしゃるので、広く周知していただきたいと思います。40代、50代、やっぱりその辺から、しっかり、体を気をつけていかなきゃいけないと思いますので、これから広く周知をお願いいたします。 178: ◯山崎地域保健課長 そうですね。このコロナの関係で、比較的、外に出ない方も増えているというふうに聞いております。やはり、これから健康づくりに関しては注目されてくるところだというふうにも我々も感じておりますので、しっかり周知なり今回の実証事業も進めていきたいというふうに思っております。 179: ◯内田委員長 はい。  ほかにございますか。 180: ◯飯島委員 今日、資料として、このHER-SYSのことが新聞記事の、加えてもらいましたよね。資料、この東京新聞。あれ、これ、資料…… 181: ◯内田委員長 いや、それは委員会では。 182: ◯大串委員 それは飯島さん違うよ。 183: ◯飯島委員 あ、失礼しました。取り消します。関連が。 184: ◯内田委員長 よろしいですか。 185: ◯飯島委員 いいです。失礼。 186: ◯内田委員長 はい。  ほかにございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 187: ◯内田委員長 はい。それでは、(5)ちよだ健康ポイント制度実証事業について、質疑を終了いたします。  以上で、日程2、報告事項を終わります。  次に、日程3、その他に入ります。  初めに、前回の常任委員会終了後に自立支援センター千代田寮の現地調査を行いましたので、お一人ずつ感想を伺いたいと思いますが、まず、自立支援センターの開設について、改めて理事者から説明をお願いいたします。 188: ◯小阿瀬生活支援課長 それでは、自立支援センター千代田寮の開設につきまして、口頭でご説明をいたします。  おかげさまで、去る8月3日、自立支援センター千代田寮が、神田錦町の神田橋公園内に開設いたしました。以後5年にわたりまして、第1ブロックの自立支援センターとして機能してまいります。今後も地域の皆様と、地域連絡協議会などを通しまして、情報共有を図りながら事業を推進してまいりたいと思っております。今度ともご理解、ご協力賜りますよう、よろしくお願いいたします。  ご説明は以上でございます。 189: ◯内田委員長 はい。報告が終わりました。  それでは、岩佐副委員長から、こういうふうに順番に、感想をお願いいたします。 190: ◯岩佐委員長 先日はありがとうございます。大変きれいで、ただし、ちょっと1点思ったのが、利用者がネットカフェ等の利用者が多かったということで、その後、私、ちょっと確認したんですけれども、情報提供として、この自立支援センターの存在というのが区からは発信をされていないと。これは多分、いろんな、区の考え方があるんでしょうけれども、やはり困窮者の支援の先にどのような選択肢があって、その中の一つとして自立支援センターがあるということをいろんな折を見つけて説明していかないと、ほかのところでもあったんですけども、どんなところに、言葉は悪いですけど、収容されるのか分からないから、ちょっと怖いという意味で相談をちゅうちょされたりとか、次の支援につながりにくい。で、やっぱりネット社会で皆さん情報は収集しているものですから、こういう、あれだけの施設が整っていて、就労支援ということもしっかりやられていることを、やはりアピールの仕方というのもあると思うんですけれども、情報提供はしていっていただきたいなと思うんですけれども、これは要望ですので。ぜひよろしくお願いします。 191: ◯内田委員長 はい。  大串委員。 192: ◯大串委員 感想ということなんですけど、やはり以前の、何というんですか、住所不定者というんだっけ、何というんだっけ、そういった方々のことを。 193: ◯内田委員長 路上生活者。 194: ◯大串委員 あ、路上生活者、ね。そのイメージが全然変わったなということが分かりました。もう、だから、以前だと、何か路上とか橋の下とか、そういった方々をイメージしていたけど、全然違うなと。先ほど岩佐さんも言ったように、ネットカフェとかなんとかが多くなったということなんで、時代は変わったなと。これで今までどおりの自立支援センターを設置するやり方、時代が変わったので、一遍考えたらどうかなというのが、私のちょっと抱いた感想です。  以上です。 195: ◯内田委員長 はい。  飯島委員。 196: ◯飯島委員 利用者層は本当に変化したということは、実感として分かりました。で、それに伴って、やはり女性を対象にしたこのような施設が必要なのではないかということと、やはり路上生活が長い方は概して集団的な部屋が嫌だということを伺っていましたけども、やっぱりネットカフェを利用されている方でも、やっぱり個室化ということが本当に今後の大きな課題になるなということは思いました。  それと、厨房がないということで、やはり楽しみの一つの食事ということもありますし、そこら辺は次のところを建てるときにはぜひ厨房も備えるというか、そこら辺を考えていただきたいなということを強く思いました。  それと、5年であそこを使わなくなるわけですけども、今後何らかの施設ということで、利用できる方向性ということを考えていただきたいなということを申し上げたいと思います。  以上です。 197: ◯内田委員長 はい。  長谷川委員。 198: ◯長谷川委員 見学させていただきまして、ありがとうございました。やっぱり、印象としてはすごく部屋が狭い、1人のスペースが小さいなという感じがしました。今のコロナ禍でこの感染症を予防するには、やっぱり本来であれば個室がいいのかなと思いました。  この前、ちょっと路上生活というか、そういう方とお話をする機会があったんですけれども、自立支援センター、そういう施設、利用したことがあるんだけれども、中での、やっぱり大部屋だったりとか、人間関係が大変で出ていってしまったというようなお話を聞きました。中での暴力というか、いじめというか、そういうのに関しても、目が行き届くような支援が必要かなと思いました。  ありがとうございました。 199: ◯内田委員長 はい。  山田委員。 200: ◯山田委員 できたばかりですから、きれいなのは当然なんですが、私は清潔で明るい感じがしました。というのは、以前、新宿の自立支援センターにも視察に行かせていただいて、そのときに、入居者というか、入寮者の方と何人か擦れ違ったんですが、そのときの印象は、何か結構暗い感じがしたんですが、今回の千代田寮でもお会いした方が何人かいましたが、その方たちの顔を見た感じでは明るい感じが非常にしていたんで、職員の方たちの接し方もいいのかなというふうに思いました。また、スーツなどの一式貸出しなんかもあって、すごく整っているなという印象でした。 201: ◯内田委員長 小林(や)委員。 202: ◯小林やすお委員 委員会として視察に伺った支援センターは、特別区第1ブロック、千代田、中央、新宿、港の各区が持ち回りで設置するもので、たしか15年ぶりに千代田区に回ってきたもので、地域の理解を得て建設されたものと思っております。  前回、15年前の千代田区の支援センターは外濠公園にあり、私の記憶では、会社の倒産や解雇された結果、やむを得ず路上生活となり、路上でいるところをセンター職員等の方々から声かけがあり、その結果、施設に入られた方が多かったと私は記憶しております。  今回の施設入居者の傾向として、コロナ禍でネットカフェが閉鎖され、居場所がなくなり、福祉事務所に相談し、あっせんされた例も少なくないとの話を聞きました。時代とともに入所に当たっての過程は違っていますが、自立を支援する目的は変わりません。そして、今回、特に思ったことは、備品の中に雇主との面接用にリクルートスーツというんでしょうか、とワイシャツ、靴などもそろえてあり、それなりに充実した、よい施設ではないかと思いました。  以上です。 203: ◯内田委員長 はい。  嶋崎委員。 204: ◯嶋崎委員 今、小林(や)委員が全部言っていただいたので、(発言する者あり)言うことはないのですけれども、時代が変わったなということは、実は感じました。前回のときは、どちらかというと、利用者の皆さんも、我々が視察に行ったときに、非常に遠慮をされてというか、あまり接したくないなというような感じでありましたけども、当日も利用者の方がいましたけども、こちらからお声がかけられるような状況じゃないかなというふうに感じました。  それと、これは仕組みのことなんで仕方がないと思いますけれども、都心区のこれ5区で回しているんだっけ、5区で回しているんだな。(「4区」と呼ぶ者あり)4区だ。4区で回しているんだけれども、特にうちの千代田に関しては、これ、たしか同じ場所は使っちゃいけないんですよ。 205: ◯内田委員長 ふーん。そうなんだ。 206: ◯嶋崎委員 同じ場所を使っちゃいけなくて、それで、たしか回しているんだよな。そういうやっぱり仕組み自体を少し考えていかなければいけないんじゃないかなと。大切なものだと思うんですよ。大切なものだと思うんだけれども、やはり5年だよな、5年のたびにどこか、このない都心の空き地を探さなきゃいけないと。それも同じところは駄目だとなると、本当にない。またご近隣の方にもいろいろと、丁寧にも丁寧の上にご説明をして、施設を造るわけだから、そこら辺のことも含めて、少し我が区からも提案をしていくのもいいんじゃないかなというふうに思いました。  以上です。 207: ◯内田委員長 はい。最後になります。  私も初めて自立支援センター、視察させていただきまして、大変勉強になりました。ホームレス経験の浅い人の利用が多いと説明がありました。社会的ネットワークの欠如が原因でホームレスになる確率が高いとも聞いています。この施設だけで解決できることではございませんが、社会復帰した方へのフォローや長期ホームレスの方々への対策が課題であると感じました。  これで、以上です。  それでは、この件についてはよろしいですね。言い忘れた方とか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 208: ◯内田委員長 はい。
     それでは、ほかに執行機関から何かございますか。 209: ◯武福祉施設整備担当課長 (仮称)神田錦町三丁目福祉施設整備基本計画説明会を9月6日に開催させていただきました。その状況を口頭にて報告させていただきます。  この基本計画説明会は、本年3月基本計画案のパブリックコメントの段階で説明会を開催予定していましたが、新型コロナウイルス感染拡大状況により中止したため、今回、感染予防対策を講じて開催させていただきました。9月6日10時から神田公園区民館にて開催させていただき、42名の方からの参加を頂きました。  説明会で頂いた主な内容としましては、施設整備に対する賛成の意見もございましたが、近隣の方からは、施設の高さ、建物の配置、プライバシーの配慮、工事中や運営時の騒音などに対する懸念の意見も伺いました。今後も共生社会の実現を目指す基本理念に基づき、地域の様々な方々との話合いなどを進め、事業を進めてまいりたいと考えております。  なお、次回の会は11月または12月を予定しております。  報告は以上でございます。 210: ◯内田委員長 はい。説明が終わりました。皆さんよろしいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 211: ◯内田委員長 はい。  ほかに執行機関から何かございますか。(発言する者あり)ない。  委員の方から、何かございますか。               〔「なし」と呼ぶ者あり〕 212: ◯内田委員長 はい。  それでは、本日はこの程度をもちまして閉会といたします。ご苦労さまでした。                午後0時38分閉会 発言が指定されていません。 Copyright © Chiyoda City, All rights reserved. ↑ 本文の先頭へ...